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 中部蜘蛛懇談会 規約


中部蜘蛛懇談会 規約(2011年2月11日改正)

第1条 会の性格と目的
本会はクモ愛好者の集いであり、中部地方のクモ学の水準を高めるために会員相互の親睦や交流を図ること、愛好者の底辺を拡大すること、及び専門研究についての案内や方向づけをすることをその主な目的とする。

第2条 活動
本会は本規約第1条に示された目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 会報「蜘蛛」及び通信「まどい」の発行。
(2) 採集観察会、講演会、研究発表会、学習会等の開催。
(3) 会のHPの作成,インターネット利用。

第3条 会員
クモに関心を持ち、会の規約を認める者は会員となることができる。入会を希望する者は書記に申し出る。本会会員は本規約第6条に定める年会費の納入額により、正会員、準会員、こども会員とに分けられる。

第4条 会員の権利
正会員は以下の権利を有する。
(1) 会員は本会の行う全ての活動に参加することができる。
(2) 会報「蜘蛛」及び通信「まどい」の配布を受け、またこれに投稿することができる。
(3) 会員は会の内部において年齢、性別、社会的地位、専門研究の内容等により差別されない。
準会員は上に定めた正会員の権利のうち、(1)については運営委員会が定めた活動、(2)については「まどい」のみ、及び(3)を有するものとする。

第5条 会員の義務
会員の義務は以下に示すとおりである。
(1) 会員は会の規約を守らなければならない。
(2) 会員は所定の会費を納めなければならない。会費は原則として前納とする。会費滞納が2年にわたり、会の努力にもかかわらず滞納が継続された場合には退会と見なす。滞納会費は退会時に清算する。
(3) 会員は連絡先が変更した場合や、退会を希望する場合には書記に申し出なければならない。

第6条 経済的運営
本会の経済的運営は、会費、寄付金、その他の収入を基とする。
(1) 年会費:正会員3000円(高校生以下1000円)
        :準会員1000円
        :こども会員(中学生以下)無料
(2)会計年度は2月1日より翌年1月31日までとする。

第7条 運営
本会の活動を円滑に行うため、運営委員会、実行委員会を置く。
役員として代表(一名)、書記(一名)、編集委員(四名)、会計(一名)、会計監査員(一名)、運営委員(数名)、実行委員(若干名)を置くことができる。
(1) 運営委員会は、書記、編集委員、会計、及び会員から選出された運営委員により構成される。
本会の目的の達成に必要な運営に関する諸問題の解決、諸活動の企画や実施を行う。
(2) 実行委員会は、運営委員会によって委託された若干名の会員によって構成し、特に本規約第2条第2項、第3項に示された活動の実施にあたる。原則として臨時のものとする。
(3) 代表は本会を代表する。会の運営を書記、編集委員、会計、運営委員に委任する。
運営委員会により決定された事業を行う。
(4) 書記は会の事務関係を処理する。会員の移動、会の運営や行事の記録を行う。会報「蜘蛛」、通信「まどい」の発送を行う。特殊な事情の下では第二書記を置くことができる。
(5) 編集委員は会報{蜘蛛」、通信「まどい」の原稿の受け入れ、編集を行う。
(6) 会計は会費の受け入れ、及び会の経済的運営を行う。
(7) 会計監査員は運営委員会により委任され、会計を年1回以上監査する。
(8) 役員は会員から選出され、任期は2年間とする。再任はこれを妨げない。兼任は認められる。

第8条 総会
(1) 総会は、本会の最高議決機関で本規約の改正、及び諸般審議事項を出席正会員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(2) 総会は、本規約第2条(2)に示された活動等の機会を利用して随時に開くものとするが最低2年に1回は開かなければならない。

第9条 施行
本規約は1990年3月1日をもって施行する。

付則ー1  本会の運営は当分の間、愛知、岐阜、三重に在住または勤務している会員であたる。
付則ー2  本会は中部地方の各県に支部を置くことができる。
付則ー3   2001年2月11日 一部改正、同日より施行。 「会計年度改正」
付則ー4  2002年2月 1日 正、準会員 会費改正
付則ー5  2011年2月11日 こども会員新設